Terms & Conditions
宿泊約款&利用規則
宿泊約款
2026年3月31日
(適用範囲)
第1条
当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、日本の法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当館が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条
当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(申込時に当館が提示した金額の中から宿泊客が選択した金額とする。以下「宿泊料金」という)
(4) その他当館が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条
宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(施設における感染防止対策への協力の求め)
第4条の2
当館は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条
当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊しようとする者が、次のイからホに掲げる感染症(総称して以下「特定感染症」という)の患者等(特定感染症(新感染症を除く。)の患者、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という)第8条(感染症法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者及び新感染症の所見がある者をいい、宿泊することにより当館の施設において特定感染症をまん延させるおそれがほとんどないものとして厚生労働省令で定める者を除く。以下同じ。)であるとき。
イ.感染症法第6条第2項に規定する一類感染症
ロ.感染症法第6条第3項に規定する二類感染症
ハ.感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症
ニ.感染症法第6条第8項に規定する指定感染症であって、感染症法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって感染症法第19条若しくは第20条又は第44条の3第2項の規定を準用するもの
ホ.感染症法第6条第9項に規定する新感染症
(2) 宿泊しようとする者が、賭博その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき。
(3) 宿泊しようとする者が、次のイからハのいずれかに該当するとき。
イ. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(4) 宿泊しようとする者が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として次のイ又はロで定めるものを繰り返したとき。
イ.宿泊料の減額その他のその内容の実現が容易でない事項の要求(宿泊に関して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「差別解消法」という)第2条第2号に規定する社会的障壁の除去を求める場合を除く)
ロ.粗野又は乱暴な言動その他の従業者の心身に負担を与える言動(当館が宿泊しようとする者に対して差別解消法第8条第1項の不当な差別的取扱いを行ったことに起因するものその他これに準ずる合理的な理由があるものを除く。)を交えた要求であって、当該要求をした者の接遇に通常必要とされる以上の労力を要することとなるもの
(5) 宿泊施設に余裕がないとき
(6) 別表に掲げる当館を適用対象とする都道府県条例に違反する場合(別表記載)
(宿泊契約締結の拒否の説明)
第5条の2
宿泊しようとする者は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます
(宿泊客の契約解除権)
第6条
宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表に掲げるところにより、違約金を申し受けます。なお、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限り、当館は、別表に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
3. 当館は、宿泊客が連絡をしないで別表に掲げるチェックイン期限(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当館の契約解除権)
第7条
当館は、宿泊契約締結後、宿泊客が第5条各号、次に掲げる場合、この約款又は利用規則のいずれかに該当又は違反する事由が発生又は発覚した場合、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 当館の明確な承諾なく宿泊客の宿泊契約上の地位又は宿泊契約に基づく権利が譲渡されたとき
(2) 同一の者により、合理的な理由のなく、同一日における重複する宿泊契約の申込み又は類似の日程における複数の宿泊契約の申込みがされたと認められるとき
(宿泊契約解除の説明)
第7条の2
宿泊客は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
(宿泊の登録)
第8条
宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
(2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
(3) その他当館が必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等の通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
3.日本国内に住所を有しない外国人にあっては、本人確認のため旅券を呈示していただき、そのコピーを取らせていただきます。
(客室の使用時間)
第9条
(利用規則の遵守)
第10条
宿泊客は、当館内においては、当館が定める利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第11条
当館の主な施設等の営業時間は当館のホームページ、備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
2. 前項の営業時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第12条
宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロント又は当館が指定する場所において行っていただきます。
3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当館の責任)
第13条
当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当館は、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条
当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第15条
当館は現金及び貴重品をお預かりしません。その他の物品をお預かりした場合において、当該物品に滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力により生じたものである場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は10万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、当館は5万円を限度としてその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に残置されていた場合、当館はチェックアウトの日から3か月間(以下「保管期間」という)保管します。宿泊客から当館に対する申し出、連絡、次項に定める指示等がなく保管期間を経過したときは、宿泊客が当該残置物に関する権利を放棄したものとして処分します。ただし、①ゴミ箱に入っていた物その他一般的に廃棄物と認められるもの及び②衛生環境を損なうもの、③消耗品、飲食物など滅失もしくは毀損する恐れがある物、又は④保管に過大な費用もしくは手数がかかるものであって売却の費用を上回る価格での売却の見込みがないものについては、チェックアウトの日の翌日に処分いたします。また、衣類(ブランド品その他高価品と認められるもの(第4項にて対応)及び衛生環境を損なうもの(本項但書にて対応)を除く)のうち売却の費用を上回る価格での売却の見込みがないものについては、チェックアウトの日の2週間後に処分いたします。
3.保管期間に宿泊客からの連絡があったときは、その指示を求めます。ただし、宿泊客の指示に応じることができない場合があるほか、指示に基づいて保管等した場合、それに要した費用を宿泊客に負担いただく可能性があります。
4.以下の残置物及び危険物については、前2項の規定にかかわらず、発見日を含め7日間保管後(危険物については発見後)速やかに最寄りの警察署に遺失物として届けます。
(1) 現金
(2) 貴金属等高価な物
(3) 鍵、運転免許証、マイナンバーカードなど第三者による悪用のリスクがあるもの
(4) 法令の規定によって所持が禁止されている物
(5) 個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証する文書、図画又は電磁的記録(例:健康保険被保険者証、預貯金通帳、クレジットカード、キャッシュカード、定期券など)
(6) 個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録(例:手帳、日記帳、家計簿、備忘録、個人的な記録が保存されているパソコン、電磁的記録媒体など)
(7) 宿泊客又はその関係者と認められる個人の住所又は連絡先が記録された文書、図画又は電磁的記録(例:携帯電話、住所録、電子手帳、同窓会名簿など)
(8) 個人情報データベース等(個人情報の保護に関する法律第16条第1項に規定する個人情報データベース等をいう。)が記録された文書、図画又は電磁的記録(広く一般に流通している文書、図画及び電磁的記録を除く。)(例:顧客リストなど)
(9) ペットその他の動植物
5.第1項、第2項及び第4項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、第2項及び第4項の場合にあっては前条第2項の規定に準じるものとします。
6.チェックアウト後に残置された宿泊客の手荷物又は携帯品を原因として又は関連して、当館に、損害又はそれらのものの保管、廃棄若しくは移動等を行うための費用が生じた場合、当館は当該損害の賠償又は費用の支払いを宿泊客に請求することができます。この場合、宿泊客はそれらを負担します。
(駐車の責任)
第17条
宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第18条
宿泊客の故意又は過失により、当館、当館の役職員・関係者又は第三者(当館における他の宿泊客を含む)が損害を被ったときは、当該宿泊客は、当館又はそれらの者に対し、その損害を賠償していただきます。
(言語)
第19条
この約款は日本文のものと英文のもので作成されていますが、相互に矛盾又は相違があるときは、すべて日本文が優先するものとします。
(災害対策)
第20条
火災、地震等の災害予防にご協力いただくとともに、緊急事態発生時には係員の指示に従い、冷静に対処をお願いします。また、不測の事態に備えて、非常口、消火設備、避難方法等を事前にご確認ください。
(準拠法及び合意管轄)
第21条
この約款及び宿泊契約は日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとします。また、この約款及び宿泊契約について紛争が生じたときは当館の所在地を管轄する地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
(約款変更条項)
第22条
当館は、この約款を変更する場合があります。変更に関しては当館のホームページ等でお知らせいたします。
2 宿泊契約の締結日時点におけるこの約款の内容が当該宿泊契約に適用されるものとします。
別表第1 宿泊料金等の内訳
| 内容 | ||
| 宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | ①基本宿泊料(室料) ②サービス料(①×10%) |
| 追加料金 | ③飲食料及びその他の基本料金(①に含まれるものを除く) ④サービス料(③×10%) |
|
| 税金 | ⑤消費税(地方消費税を含む) ⑥宿泊税 |
|
備考
1. 未就学児のご宿泊は無料とさせていただきます。但し、未就学児が単独でベッドをご使用の場合、基本料金をお支払いいただきます。小学生以上のご宿泊は基本料金をお支払いいただきます。
2. 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
第2 都道府県条例に違反する場合
(大阪府旅館業法施行条例第6条)
他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
第3 違約金
| 契約解除の通知を受けた日 | 不泊 | 当日 | 前日 | 7日前 | 10日前 | 20日前 | |
| 契約申込人数 | |||||||
| 個人 | 14名まで | 100% | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% |
| 団体 | 15名~100名まで | 100% | 80% | 80% | 50% | 10% | 0% |
| 101名以上 | 100% | 100% | 80% | 50% | 20% | 10% | |
(注)
1.%は、基本宿泊料金に対する違約金の比率です。
2.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金をいただきません。
3.当館が別途企画する宿泊パッケージ、プラン、その他の個別の特約により、上記とは異なる違約金を定めることがあります。
4.その他、当館が提携している旅行会社(オンライントラベルエージェント等を含む)によっては前述の規定とは異なる違約金を定めていることがあります。
5.当館は、以下のシステムを使用し、違約金を請求いたします。
2026年5月31日までの宿泊者:株式会社かんざしの提供するオンライン決済システム「CANCEL PAY(キャンセルペイ)」
2026年6月1日以降の宿泊者:Payn株式会社の提供するキャンセル料の請求・回収の自動化ツール「Payn」
第4 チェックイン期限
宿泊日当日の20時
第5 宿泊客が当館の客室を使用できる時間
午後3時から翌朝11時まで
第6 追加料金
(1) 超過3時間までは、当該客室の当日の料金の30%
(2) 超過6時間までは、当該客室の当日の料金の50%
(3) 超過6時間以上は、当該客室の当日の料金の100%
以上
利用規則
当館では、お客様に安全かつ快適にご滞在いただくため、宿泊約款第10条に基づき次の通り利用規則 (以下「本規則」といいます。) を定めておりますのでご協力を賜りますようお願い申し上げます。
本規則をお守り頂けない場合は、当館において宿泊契約が成立した後、あるいはご利用中といえども、その時点以降、当館内諸施設(客室、レストラン、ロビー、敷地等すべてを含む当館の全施設を総称していいます。) のご利用をお断りし、それに伴う返金・補償はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。また、お守りいただけなかった結果生じた事故についてはその損害を賠償していただくこともございますので 特にご留意くださいますようお願い申し上げます。
1. 適用範囲
本規則は、宿泊のお客様および当館内諸施設をご利用される全ての来館者に適用させていただきます。なお、宿泊約款その他当館内諸施設の利用のために定められた約款・規則に本規則と異なる規定がある場合には、当該規定を優先して適用いたします。
当館は、本規則を予告なく変更・改定できるものといたします。
2. お守りいただきたい事項
1. 客室からの避難経路図および各階の非常口は、各客室内、当館のホームページ、備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等にてご案内しておりますので、必ずご確認くださいませ。
2. ご滞在中、お部屋から出られる際は客室の鍵(カードキーの場合はカードキーおよびカードキーケース)を必ずお持ちいただき、施錠をご確認くださいませ(自動施錠付の客室の場合は自動で施錠されることをご確認ください。)
3.ご滞在中、特にご就寝の際は内鍵をお掛けください。ドアフック、ドアスコープのある施設においてはご滞在中、ご就寝時およびご来訪者があった場合にはドアフック、ドアスコープをご使用ください。万一、不審に思われることがございましたら、速やかにフロントまでご連絡くださいませ。
4.宿泊登録者以外のご宿泊、および客室内での外来訪問者との面会はご遠慮いただいております。
5.客室以外でも、当館が指定する時刻(当館のホームページ、備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等またはフロントにご確認ください)以降の訪問客のご来館はご遠慮いただいております。
6.客室やロビーの営業上の目的でのご使用はご遠慮いただいております。
7.当館内諸施設において、当館の許可のない物品・サービスの販売、広告・宣伝物の配布はご遠慮いただいております。
8.当館内諸施設で撮影された写真および動画を許可なく営業上の目的で使用することはご遠慮いただいております。
9.喫煙指定場所以外での喫煙はご遠慮いただいております。喫煙指定場所の有無および場所は館内案内またはフロントにご確認ください。当館が定めた喫煙指定場所以外での喫煙による当館への損害が確認された場合は、その損害を賠償していただきます。客室において喫煙が確認された場合は、 客室を禁煙状況に修復するための客室クリーニング代を申し受けます。客室クリーニング期間に伴い販売機会損失が伴う場合は、その損害を賠償していただきます。
10.当館の許可なく暖房用、炊事用その他用途にかかわらず火気、花火、お香、線香、ローソク類等の持ち込み、ご使用その他火災の原因となる行為はご遠慮いただいております。
11.以下の物の持ち込みまたはご使用はご遠慮いただいております。
イ.発火または引火しやすい火薬や揮発油類及び危険性のある製品
ロ.悪臭及び強い臭いを発する物
ハ.法により禁じられている鉄砲、刀剣類及び麻薬などの薬物
ニ.著しく多量のお荷物、及び物品
ホ.他のお客様の安全を脅かすと認められるもの
ヘ.その他、法令で所持を禁じられている物
12.当館が許可する場合を除き、当館敷地内におけるドローンの飛行およびドローンを使用した撮影はご遠慮いただいております。
13.当館が許可する場合を除き、動物その他生物の持ち込みはご遠慮いただいております。動物その他生物を持ち込む場合は事前にご連絡くださいますようお願い申し上げます。ただし、身体障害者補助犬法に定める身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)の同伴は、事前のご連絡なく可能でございます。
14.当館内の施設・設備をご利用の際は、所定の場所における本来の用途以外での使用はご遠慮いただいております。
15.廊下やロビーにおける所持品の放置はご遠慮いただいております。
16.故意か否かを問わず、建造物、備品、その他の物品を損傷、汚染または紛失させた場合には相当額のご弁償をお願いすることがございます。
17.従業員エリア、バックヤード、非常階段、屋上、塔屋、機械室等お客様用以外の施設への立ち入りはご遠慮いただいております。
18.当館内諸施設の窓が非常時以外開放できない仕様となっている場合は、鍵カバーの破壊、窓の開放、バルコニーへの立ち入りはご遠慮いただいております。
19.宿泊のお客様が旅館業法に定める特定感染症の患者等であるとき、当館内諸施設の利用はお断りさせていただくことがございます。
20.当館内諸施設で賭博や風紀、治安を乱すような行為、大声、放歌、または喧騒な行為、窓に物を掛ける、窓側に物を陳列するなどの外観を損なうような行為、著しく不潔な身体または服装等他のお客様にご迷惑や嫌悪感を与えるような行為、偽計(風説流布、欺罔誘惑行為等を含む)若しくは威力(暴言、暴力行為等を含む)を用いて業務を妨害することはご遠慮いただいております。
21.カスタマーハラスメント(お客様からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの)に該当する行為を行うお客様については、従業員等を守るため毅然とした対応を行い、必要により、以下の各対処を含む厳正な対処を行う場合がございます。
イ.宿泊その他当館の施設・サービスの利用をお断りさせていただくこと
ロ.必要に応じてお客様との会話等の録音や録画を行い、これらを後日の記録として保管、使用すること
ハ.警察、弁護士等の外部専門家と連携した法的措置
22.外部からの飲食物のご注文および宅配、マッサージその他当館が提供していないサービスの当館での利用はご遠慮いただいております。
23.当館が許可する場合を除き、浴衣、パジャマ、下着、スリッパ等で廊下、ロビー、レストラン等客室以外に出歩くことはご遠慮いただいております。
24.18歳未満の方のみでのご宿泊は、保護者の承諾がない限りお断りしております。チェックイン時に、フロントにて保護者直筆の宿泊承諾書をご提示いただきますようお願い申し上げます。
25.万一、不審者と思われる者を目撃した場合にはフロントまでご連絡をお願い申し上げます。
26.その他当館が不適当と判断する行為はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。
3. 貴重品、お預かり品のお取り扱いについて
1.当館内諸施設のお客様の手荷物又は携行品が当館に残置されていた場合、当館は発見の日から3か月間(以下「保管期間」という)保管します。保管期間を経過したときは、お客様が当該残置物に関する権利を放棄したものとして処分します。ただし、①ゴミ箱に入っていた物その他一般的に廃棄物と認められるもの及び②衛生環境を損なうもの、③消耗品、飲食物など滅失もしくは毀損する恐れがある物、又は④保管に過大な費用もしくは手数がかかる物であって売却の費用を上回る価格での売却の見込みがないものについては発見の日の翌日に処分いたします。また、衣類(ブランド品その他高価品と認められるもの(第3項にて対応)及び衛生環境を損なうもの(本項但書にて対応)を除く)のうち売却の費用を上回る価格での売却の見込みがないものについては、発見の日の2週間後に処分いたします。
2.保管期間の間にお客様からの連絡があったときは、その指示を求めます。ただし、宿泊客の指示に応じることができない場合があるほか、指示に基づいて保管等した場合、それに要した費用を宿泊客に負担いただく可能性があります。
3.以下の残置物及び危険物については、前2項の規定にかかわらず、発見日を含め7日間保管後(危険物については発見後)速やかに最寄りの警察署に遺失物として届けます。
(1) 現金
(2) 貴金属等高価な物
(3) 鍵、運転免許証、マイナンバーカードなど第三者による悪用のリスクがあるもの
(4) 法令の規定によって所持が禁止されている物
(5) 個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証する文書、図画又は電磁的記録(例:健康保険被保険者証、預貯金通帳、クレジットカード、キャッシュカード、定期券など)
(6) 個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録(例:手帳、日記帳、家計簿、備忘録、個人的な記録が保存されているパソコン、電磁的記録媒体など)
(7) お客様又はその関係者と認められる個人の住所又は連絡先が記録された文書、図画又は電磁的記録(例:携帯電話、住所録、電子手帳、同窓会名簿など)
(8) 個人情報データベース等(個人情報の保護に関する法律第16条第1項に規定する個人情報データベース等をいう。)が記録された文書、図画又は電磁的記録(広く一般に流通している文書、図画及び電磁的記録を除く。)(例:顧客リストなど)
(9) ペットその他の動植物
4.コインロッカーを設置している施設において、コインロッカーはお客様ご自身の責任においてご利用くださいますようお願い申し上げます。その他コインロッカーの使用上の注意点につきましては、コインロッカーの掲示その他当館のホームページ、備付けパンフレット、客室内のサービスディレクトリー等またはフロントにてご確認ください。また、コインロッカーの残置物についても、本項が適用されます。
5.宿泊のお客様については本項の定めのほか宿泊約款第15条(寄託物等の取扱い)及び第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)が適用されます。
6.チェックアウト後に残置された宿泊客の手荷物又は携帯品を原因として又は関連して、当館に、損害又はそれらのものの保管、廃棄若しくは移動等を行うための費用が生じた場合、当館は当該損害の賠償又は費用の支払いを宿泊客に請求することができます。この場合、宿泊客はそれらを負担します。
4. お支払いについて
1.宿泊のお客様については以下の定めのほか宿泊約款第3条(宿泊契約の締結等)、第9条(客室の使用時間)および第12条(料金の支払い)が適用されます。
2.料金のお支払いは通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、当館が請求した時、フロントまたは当館が指定する場所において行っていただきます。
3.両替には応じかねますのであらかじめご了承ください。
4.お買い物代、航空券や列車、バス等の切符代、タクシー代、荷物の送料等お客様の支払のお立替えは一切お断り申し上げます。
5.当館内のレストラン、ラウンジなどをご署名にてご利用になる場合、必ず客室の鍵(カードキーの場合はカードキーおよびカードキーケース)をご提示ください。
6.客室内のお電話をご利用の際は、施設使用料が加算されますのであらかじめご了承ください。
7.原則として当館のご利用料金はサービス料が含まれております。
8.従業員へのチップ・お心付けはご辞退申し上げます。
5. 反社会的勢力等の施設利用の禁止に関すること
次に掲げる団体および個人につきましては、当館のご利用を一切お断り申し上げます。 また、当館において予約が成立した後、あるいはご利用中といえども、その事実が判明した場合には、その時点以降、一切のご利用をお断り申し上げます。
イ.「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他反社会勢力。
ロ.暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体であるとき。
ハ.法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
ニ.暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧的不当要求およびこれに類する行為が認められるとき。
6. 館内の無料Wi-Fiのご利用について
1.無料Wi-Fiのご利用につきましてはお客様の自己責任に基づきご利用くださいますようお願い申し上げます。なお、メンテナンス等によりご利用いただけない場合がございます。
2.サービスのご利用、及びサービスがご利用できない事によって生じた損害(ウィルス感染、情報消失、その他の損害)については、当館はいかなる補償も行うものでなく、当館の責めに帰すべき事由による場合を除き一切の責任を負いかねます。
3.通信可能範囲につきましてはフロントにてご確認ください。お客様の通信端末環境や回線の混雑状況により、通信速度の低下や繋がらない場合がございますので、予めご了承ください。
4.ご使用になるパソコンおよび、通信端末環境や各種設定に関して当館は一切のサポートはいたしかねますので、あらかじめご了承ください。


